着用義務がある小型船舶の種類には、
①遊漁船(釣り船)・プレジャーボート〔全ての航行区域/限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域〕
②エンジン付きの ゴムボート・バスボート・アルミボート〔限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域〕
③渡船(磯等渡し)
があります。
◆タイプAは上記全ての小型船舶に対応しています◎
◆タイプDは②、③ に対応
①の場合・・・旅客定員が12名を越えない船舶かつ航行区域が限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域の場合は着用義務に対応します。
◆タイプFは③に対応
②の場合・・・不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ及び音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域の場合は、着用義務に対応します。
◆タイプGは
②の場合・・・不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ及び音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が平水区域の場合は着用義務に対応します。
③の場合・・・着用義務違反にはなりませんが、渡船(磯等渡し)を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフジャケットを推奨します。
◆レジャー用ライフジャケット(固型式) 大人用 L1 は③に対応
◆レジャー用ライフジャケット(固型式)大人用 L2 は③に対応
◆レジャー用ライフジャケット(固型式)大人用 L3
③の場合・・・着用義務違反にはなりませんが、渡船(磯等渡し)を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフジャケットを推奨します。
◆レジャー用ライフジャケット(固型式) こども用 LC1、LC2は着用義務に非対応となります。
また、「ミニボート(手漕ぎボート含む)全長3m未満、出力1.5kw(2.03馬力)未満の船舶」は着用義務はありませんが、上記ライフジャケットの着用が推奨されています。
その他の場所
磯、防波堤、筏・カセ、海釣り施設(釣り公園・海上釣り堀など)、サーフ・河口域、淡水での岸釣り でもライフジャケットの着用が推奨されています。